平成19年度(2007年)における特任教授・客員教授

平成19年度(2007年度)における特任教授

【文学部】

岩切政和

【法学部】

大家重夫

張国興

【経済学部】

森正直

篠崎(中村)靖志

【法科大学院】

東孝行

松嶋道夫

平成19年度(2007年)における客員教授

【文学部】

原岡一馬

鈴木廣

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久留米大学特任教授規程・客員教授規程

久留米大学特任教授規程(平成10年度制定、最新改正平成19年度施行)によると

1,   文学部、法学部、経済学部、商学部、久留米大学比較文化研究所、健康・スポーツ

      科学センター、外国語教育研究所、久留米大学法科大学院に特任教授を置くこと  

   ができる。

2,   特任教授の任免等については、教授の任免に関する規程を準用する。

3, 特任教授の採用は、当該学部の教授会及び大学評議会の議を経て、理事会におい  

      て決定する。

4,   特任教授となしうる者は、本学に教授として永年勤務し定年退職した者で、学部の  

   授業を週6時間以上担当し、本学における学術研究及び教育に協力する者とする。

5, 特任教授は、本学以外の専任教員となることはできない。

6, 特任教授は、教授会の構成員となることはできない。ただし、学部長は必要に応じ、       

  出席を求め、意見を述べさせることが出来る。

 なお、久留米大学法科大学院については、この条項を準用しない。

 すなわち、特任教授も教授会の構成員となることができる。

7, 特任教授の任用期間は、1年とするが、5年を限度に更新することができる。

8, 特任教授の手当は、別に定める。

なお、客員教授については、「久留米大学客員教授及び客員助教授規程」(昭和39年9月30日)がある。

これによると、

1, 本大学に、客員教授及び客員助教授を置くことができる。

2,  客員教授及び客員助教授となしうる者は、次の各号の1に該当し、本大学における

       学術研究及び教育に協力する者とする。

(1)本大学外において、学術研究及び教育に顕著な業績をあげた者

(2)本大学において、学術研究及び教育に顕著な業績をあげ、教授会の認めた本大学外の業務につく者

(3)本大学に教授又は助教授として永年勤務し、定年退職した者

3,  客員教授及び客員助教授の委嘱及び解嘱については、教授及び助教授の任免に

   関する規程を準用する。

4,  客員教授は、教授会の組織員でない。

   客員教授は、拡大教授会の組織員でない。

5,  客員教授及び客員助教授に手当を支給することができる。

6,  客員教授及び客員助教授は、次の各号の一に該当するときは、解嘱することができ

      る。

(1)本大学における学術研究及び教育の協力がやんだとき

(2)第2条第2号に規程する業務を離れるとき

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